配当控除制度【配当控除】

法人が株主として受け取った配当を益金不算入とする制度。個人の配当所得に課税する際、配当元の企業にも配当所得があった場合、その配当元の所得金額にも課税されてしまうと、個人の配当所得に対して二重課税になるという考え方に基づいている。
ただし金融機関から資金を借り入れて株式を取得している場合、利子を払っているので、受取配当金の不算入額から借入金額の利子を控除した額となる。また、短期所有株式の配当金は全額益金に算入される。不算入となる受取配当等には剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託、公社債投資信託以外の証券投資の収益分配金の1/2、みなし配当となっている。ただし上記のものでも例外がある。

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