「アルコール分1度以上の飲料」を酒類と定め、その酒類に原料や製造方法の違いによって決まった税率が課せられる国税のこと。
酒類には「薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの」や、「溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のもの」も含まれる。嗜好品の一つである酒は、比較的安定して消費されるため、酒税は国にとっても安定した収入源の一つになっている。
酒税は、2006年に酒類の分類や税率を簡素化するために改正された。これにより、ビールや発泡酒を含む「発泡性酒類」、清酒や果実酒などの「醸造酒類」、焼酎やウィスキーなどの「蒸留酒類」、リキュールやみりんなどの「混成酒類」と、今まで10種類あった酒類の分類が4種類になった。 … 続きを読む
酒税を管轄している国税局や税務署は、酒類の管理や酒類業者の指導・監督、また、未成年者の飲酒防止や酒類容器のリサイクルなどの広報もおこなっている。
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