金融機関などの大規模かつ連鎖的な破綻など、金融危機への対応に関して協議するための会議のこと。銀行などの金融機関の経営危機が迫っているとき、金融システムの破たんを未然に防ぐための対応を協議する。
議長は内閣総理大臣(首相)。他に内閣官房長官、金融担当大臣、金融庁長官、財務大臣、日本銀行総裁などによって、内閣総理大臣に召集されて組織される。
預金保険法第102条に基づき、内閣総理大臣は金融危機対応会議を経れば、資本増強(公的資金の注入)や預金保険機高ノよる一時国有化、預金の全額保護というような例外的な措置の認定を行うことが可狽ニなる。今まで行われた金融危機対応会議の結果により、りそな銀行に公的資金を注入するなどの実績がある。
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