金融類似商品

預貯金ではないが、預貯金と同じように利用される商品で、利子所得と同じく源泉分離課税が適用されるもの。金融類似商品に該当するものから得られる利益は、実質的に利子とみなし、利子所得と同じく20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分類課税が適用される。
金融類似商品の利益として源泉分離課税の対象となるのは、抵当証券の利息、金貯蓄口座の収益、一時払損害保険等の差益、公社債投資信託の受益証券の懸賞金などである。なお、一時払損害保険等の差益については、保険期間が5年以内のものか、期間が5年超でも5年以内に解約されたものに限る。

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