銀行代理仲介業

 利用者の利便性向上のために、スーパーや旅行代理店、自動車販売店などが銀行免許を取得することなく預金、貸付、為替業務を銀行の代理店として取り扱うこと。
 銀行法上、明確な位置づけがされていないために銀行代理店仲介業は銀行の支店と同様に取り扱われ、100%銀行出資など事業規制が課されていたが、2006年4月の銀行法改正によって大幅に緩和され、金融機関以外の法人にも銀行代理仲介業が認められた。
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