雑所得

所得税が課される所得の一つで、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のこと。具体的には、年金や恩給などの公的年金や、非営業用貸金の利子、印税、インターネットオークションの売金、債券の償還差益、店頭取引による先物取引所得などがある。
雑所得は原則として総合課税が適用される。また雑所得の金額は、公的年金などの収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものと、公的年金等以外の収入金額から必要経費を引いたものを合算して計算する。
所得税は、納税者が自分自身で1年間の所得とその税額を計算し、確定錐垂オて納税するのが基本となっている。しかし、年末調整を受けた給与所得者の1年間の雑所得の金額が20万円以下である場合、確定錐垂ヘしなくてもよいことになっている。ただし、雑所得以外の要因で確定錐遂`務がある場合は除く。

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