電気事業法第27条に基づく使用制限【電力使用制限令】

各電力会社管内の地域において、供給される電力が使用量よりも不足する恐れがある場合に、電気事業法27条にもとづいて経済産業大臣が発動する電力の使用制限措置のこと。政令によって、使用電力量と使用最大電力の限度や用途、使用制限を行う期間や時間帯などを定めて、利用者に電力の使用を制限する。
使用制限の対象となった企業などは、使用制限が行われた期間における電力の使用状況を所定の様式の報告書に記入して経済産業大臣に提出しなければならない。報告書の提出期限は検針日から15日以内となっている。使用制限は1時間ごとの使用電力に課され、1日の合計で使用制限を下回ったとしても、制限値を超える時間帯が1時間でもあった場合は違反となる。故意に使用制限に違反した場合は、100万円以下の罰金となる。
2011年3月に発生した東日本大震災と原発事故の影響により、夏の供給電力の不足が懸念されたことから、東京電力と東北電力管内地域で7月1日から電力使用制限令が発動されている。対象となっている利用者は、契約電力が500キロワット以上の工場や事業所などの大口需要家で、前年の同時期の使用最大電力から15%削減するように定められている。期間は東京電力管内が9月22日まで、東北電力管内が9月9日までで、平日の9時から20時が対象の時間帯。なお、病院などの医療施設は対象外となっており、鉄道や空港などの公共交通機関では削減率や実施時間帯などが緩和されている。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次