2023年5月– date –
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ビジネス
公然わいせつ罪
不特定多数の人が認識できる状態の場所などで、わいせつな行為をした罪のこと。刑法第174条に規定され、罰則は6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留、科料。わいせつとは、「普通の人の性的羞恥心を害し、善良な道義観念に反する程度に興奮... -
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公正証書
公の機関である公証役場で、公証人によって作成される書類のこと。作成依頼をすることを嘱託といい、依頼する人のことを嘱託人という。公証人とは、元裁判官や検察官といった法律実務を長年経験してきた人の中から、法務大臣に任命された公務員となってい... -
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公正取引委員会
1947年に独占禁止法に基づいて、独占禁止法ならびにその補完法である下請法、景品侮ヲ法の運用のために設置された行政委員会のこと。委員長と4名の委員で合計5名の学識経験者と700人以上の職員で告ャされていて、国民経済の民主制を守るために内閣府の外... -
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公有制
財産(土地や資本設備など)を国家の所有とするしくみのこと。財産を公有制とする経済体制のことを社会主義という。例えば、中国は社会主義国家であることから、社会主義公有制を基礎とする経済制度が採用されている。ただし、中国でも改革解放以来、非公有... -
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公定歩合操作
公定歩合操作とは日本銀行が民間金融機関に貸し出す際の金利である公定歩合を上下させて、市中金利を変動させることを指す。具体的には、不景気時に公定歩合を下げて金融緩和を行い、市中へのマネーサプライを増やすことで景気回復を図るなどの現象が期待... -
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公定歩合 【central bank rate】
中央銀行が金融機関に対して貸し出しを行う際に適用される基準金利のこと。Copyright 2006-document.write((new Date()).getFullYear()); GOGA Inc. All rights reserved. -
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公告
公の機関などが、一定の事実を広く一般に周知させることで、狭義には法令、条例、規則に基づかずに公浮キることを意味している。反対に法令、条例、規則に基づいて周知することを告示といい、告示と区別されている。 -
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公募投資信託
投資信託のうち、不特定かつ多数(50名以上)の投資家を対象にした投資信託のこと。日本での投資信託は従来、公募による投資信託のみであったが、1993年の証券取引法の改正により、私募投資信託制度が導入され、公募と私募が区別されるようになった。公募投... -
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公募増資
会社が資本金を増やす増資方法のひとつ。投資家からの資金で新株を発行する方法である有償増資のひとつで、不特定多数の一般投資家を対象とする公募によるものとなっている。公募増資には、時価発行増資、額面発行増資、中間発行増資などがある。資金を広... -
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公募債
公社債(公債と社債の総称)のうち、不特定多数の一般投資家に募集を行うもの。この場合の不特定多数とは「50名以上の一般投資家」を意味する。国債や金融債の多くは、この公募債である。一方で、公社債のうち特定少数の人や機関に引き受けてもらうものを私募...