不特定多数の人が認識できる状態の場所などで、わいせつな行為をした罪のこと。刑法第174条に規定され、罰則は6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留、科料。
わいせつとは、「普通の人の性的羞恥心を害し、善良な道義観念に反する程度に興奮、刺激される行為や物」(最高裁判例)とされているが、法的に定義された概念であるものの、時代と場所を超越した固定的な概念ではなく、その時代、社会、文化に対応した一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって具体的に判断されている。
また、公然わいせつ罪は保護法益して、社会の性的道徳秩序の維持を目的としているため、被害者(わいせつに感じた者)がいなくても犯罪が成立する。
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