5%ルール 【大量保有開示制度】

 上場企業の発行済み株式総数を5%以上保有している株主は、保有することとなった日から5日以内に内閣総理大臣に大量保有報告書などを提出しなくてはならないという制度。これは、株式市場の透明性を高め、一般投資家が不利になることのない公平な取引を徹底する目的で、1990年から、証券取引法改正で導入された。この制度には、保有割合が1%以上そうかまたは減少した場合や、報告書の記載事項に変更があった場合は変更のあった日から5日以内に内閣総理大臣に「変更報告書」を、また報告書の記載内容に誤りがあったり、記載が不助ェの場合には「訂正報告書」を提出しなくてはならないなどの細かい内容が盛り込まれ、株の大量保有者についての情報を投資家に開示する意味が大きい。違反者は刑事罰の対象となる。これらの報告書は、提出者(大量保有者)の住所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)を管轄する財務局に提出される。報告書の提出義務者は、株券などの名義に関係なく、実質的な保有者となる。
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