EU加盟国で特定の商品を売る場合に必要となるマーク。欧州各国によって異なっていた製品の規格をEU内で統一することにより、EU域内の自由な流通を促す目的でつくられた。日本がEU内に輸出する場合、CEマークの対象となる特定の製品に関しては、CEマークの基準を満たさなければならない。
CEマークは欧州共同体閣僚理事会が出したEC指令が示す安全規則に適合した製品に付与される。EC指令には分野別にEMC指令、低電圧指令、機械指令があり、1996年に3つの指令が全面強制となり、EU内に輸出する場合はCEマークの付与が不可欠となった。
EMC指令は電磁波を発するか、外部からの電磁波によって影響を受ける恐れのある製品に関して、電磁波によって他のものに影響を与えない、あるいは電磁波から影響を受けない設計を求めている。低電圧指令は、AC50〜1000V、DC75〜1500Vの電源で駆動する電気製品に対して技術的な事項を求めている。機械指令は、工作機械、ロボット建設機械、一般製品のうち可動部に危険性が認められるものについて、一定の安全基準を求めている。
CEマークは、EUが設けた規格だが、ヨーロッパに輸出するとき以外にも、広く製造責任問題(PL問題)として製品全般に考慮されている。
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