国と国の間で取り決められた条約、国際慣習法、法の一般原則などのことを指す。国際法というひとつの法律が存在するわけではない。
条約には二国間条約と多国間条約があり、当事者の合意によって成立するもので、多国間条約では加盟国の批准手続きをとることで発効することになる。国際慣習法は不文ではあるが、条約に準じた効力を持っており、長い年月をかけて多くの国が実践するようになったことが一般慣行となったもののことを指す。法の一般原則は各国家が自国の法律に含まれている原則だが、優先度が低い準則として考えられている。
国際法は特別国際法と一般国際法に大きく分かれており、前者は一部の国が同意した条約などのことで、当事者同士にのみ発効するものであり、後者は全ての国に適用されるものとなっている。全ての国が批准した条約は2009年現在存在しないため、一般国際法は国際慣習法のみとなる。なお、国際法には合法、違法を判断する裁判所のような機関がなく、国際的な裁判を行う場合、当事国同士の同意をもとに行われる。
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