平成17年8月1日に施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づいて創設された新たな活動事業体のこと。Limited(有限)Liability(責任)Partnership(組合)の略である。米国のLLPに類似の制度であるため、「日本型LLP」と呼ばれることもある。
特徴としては、告ャ員全員が有限責任で、損益や権限の分配が自由に決めることができるなど内部自治が徹底し、告ャ員課税(パススルー課税)の適用を受けるなどが挙げられ、このパススルー課税が有限責任事業組合にする最大のメリットであるといえる。 LLP設立には最低二人の個人または法人が必要になる。出資額には上限が設けられていないためたとえば一人1円の出資金でもよい。業務分担や権限、利益の配当方法などについては、総組合人の同意を経て自由に決めることができ、株式会社のような組織形態をとる必要がない。また株主総会、取締役会、取締役、監査役などの機関を置くことは義務付けられていない。ここで「パススルー課税」とは、法人などが獲得した所得についてその法人に対して課税されるのでなく出資者に対して課税される方法のことで、二重課税の問題がなくなるなど様々なメリットがある。
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