製造物の欠陥によって人の生命、身体または財産に関わる被害が生じた場合に、その製造業者などが損害賠償の責任を負うと定めた制度。1995年7月1日に施行。
「製造物」とは、製造または加工された動産と定義される。そのため不動産やサービス、電気、加工されていない農林畜水産物などは対象外となる。
またこの法律において「欠陥」とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることである。本法では「当該製造物の特性、その通常洛ゥされる使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義されている。
欠陥を判断する際には、製造物の特性や通常洛ゥされる使用形態、製造業者が製造物を引き渡した時期などの点が考慮される。
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