証券取引等監視委員会とは、証券市場で公平、公正な取引を維持する目的で、内閣府設置法に基づいて金融庁に置かれた独立の監視機関のこと。
国民経済が適切に発展するためには、企業の発展が不可欠であり、そのためには、資金調達・資金運用の場である証券市場が適切に機狽キることが必要である。その証券市場が適切に機狽キることは、幅広い投資家層が安心して証券市場に参加できることが必要であり、個々の取引の公正性が助ェに確保されていることが不可欠である。そこで、公正性の確保を図るために、個人投資家の保護に全力を尽くすことを最大の目標とした機関として、1992年証券取引等監視委員会が、当時の大蔵省の機関として発足した。現在は、金融庁内に設置されている。
証券取引等監視委員会の委員長と2人の委員は衆参両院の同意を得て、首相に任命される。委員会のもとに事務局が置かれており、職員は400人強。
証券会社などの検査や日々の市場監視、一般からの情報提供に基づいてインサイダー取引、相場操縦、損失補てん、有価証券報告書の虚偽記載などを調査している。問題があれば金融庁に行政処分するよう勧告する。必要に応じて裁判所の許可を得て強制捜査もでき、告発も行う。
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