偶発債務

現時点では履行すべき債務ではないが、将来において一定の条件が成立した場合に発生する可柏ォのある債務の総称。
例として、他人に対する債務保証、係争中の事件に係わる損害賠償義務、受取手形の裏書譲渡や割引、引渡済みの請負作業や商品に対する各種の保証などが該当する。
この偶発債務は潜在的な負債であるため、貸借対照浮ノ「注記」するのが原則である。また、実際に債務となる可柏ォが高まった偶発債務については「引当金」として計上する必要がある。ちなみに債務として確定した時点で「負債」へと計上される。

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