分割払いによる支払いを前提とした商品販売。割賦販売法により規定され、2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して支払うことを指す。割賦販売の種類には、販売業者と購入者の2者間で行う自社割賦、販売業者が保証人となって購入者が金融機関から借り入れるローン提携販売、信販会社が販売業者に代金を一括して支払う割賦購入あっせん、毎月一定額の会費等を支払うことで商品・サービスの提供を受ける前払式特定取引がある。
クレジット販売 【割賦販売】
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分割払いによる支払いを前提とした商品販売。割賦販売法により規定され、2ヶ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して支払うことを指す。割賦販売の種類には、販売業者と購入者の2者間で行う自社割賦、販売業者が保証人となって購入者が金融機関から借り入れるローン提携販売、信販会社が販売業者に代金を一括して支払う割賦購入あっせん、毎月一定額の会費等を支払うことで商品・サービスの提供を受ける前払式特定取引がある。
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