ベンチャー企業による個人投資家からの資金調達をサポートし、促進するために1997年に創設された税制優遇措置のこと。ベンチャー企業の株式を取得した個人投資家は、投資時点と売却時点に優遇措置を受けることができる。
2005年にエンジェル税制の根拠となる「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」が改正されている。優遇措置の例として、売却時点で損失が発生した場合、 公開前に当該株式の譲渡により生じた損失を、その年の翌年以降3年にわたって繰り越して、他の株式譲渡益から控除できる特例を受けることができる。
エンジェル税制の対象となる企業は、設立10年未満の中小企業者であることや、未上場の株式会社であること、外部からの投資を投資時点で1/6以上取り入れている会社であること、風俗営業等を行っていないことなどがあげられ、また、対象となる個人投資家は、金銭の払込みにより対象となる企業の株式を取得していることや、投資契約を締結していることなどがあげられている。
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