不動産以外の物のこと。日本の民法では不動産以外の形ある有体物および無記名債権と定義されている。不動産とは土地および土地に定着している建物のこと。人間は動産ではないが、動物は動産となる。なお、木や植物は不動産の告ャ物となる。
無記名債権とは債権者の侮ヲがない証券のことで、所持している者が権利を行使できるもの。商品券、乗車券などが無記名債権にあたる。
自動車や船舶は動産だが、不動産の登記と類似した登録方法となっている。
動産
当ページのリンクには広告が含まれています。
不動産以外の物のこと。日本の民法では不動産以外の形ある有体物および無記名債権と定義されている。不動産とは土地および土地に定着している建物のこと。人間は動産ではないが、動物は動産となる。なお、木や植物は不動産の告ャ物となる。
無記名債権とは債権者の侮ヲがない証券のことで、所持している者が権利を行使できるもの。商品券、乗車券などが無記名債権にあたる。
自動車や船舶は動産だが、不動産の登記と類似した登録方法となっている。
※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。投資には価格変動リスクが伴い、元本割れが生じる可能性があります。過去の運用実績やシュミレーション結果は、将来の運用成果を保証するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資判断は、読者ご自身の判断と責任において行っていただくようお願いいたします。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
コメント