検察官が被告人を刑事施設に勾留せずに、裁判所に訴えを提起すること。被告人に逃亡や証拠隠滅などの可柏ォがない場合に在宅起訴が認められ、在宅起訴をされた者は普段と同様の社会生活を送りながら、公判待ちの状態になり、裁判が開始すれば裁判所への通うかたちをとる。
在宅起訴
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検察官が被告人を刑事施設に勾留せずに、裁判所に訴えを提起すること。被告人に逃亡や証拠隠滅などの可柏ォがない場合に在宅起訴が認められ、在宅起訴をされた者は普段と同様の社会生活を送りながら、公判待ちの状態になり、裁判が開始すれば裁判所への通うかたちをとる。
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