標準報酬月額【標準報酬月額等級】
健康保険と厚生年金保険の保険料や保険給付の基礎となるもの。健康保険と厚生年金の保険料は従業員の報酬額に応じて算出されるが、被保険者が受ける報酬の額が毎月変動して保険料の算出事務が煩雑になることを考慮して、被保険者が受ける報酬をある程度の幅で区分した標準報酬月額等級を定めている。
健康保険の標準月額等級は1等級から39等級まで、厚生年金保険の標準月額等級は1等級から30等級まで分かれており、1から30等級までは健康保険と厚生年金保険が共通になっている。等級ごとに報酬の範囲と標準月額報酬が決まっており、例えば月額報酬が21万〜23万円の人は14等級に該当し、標準月額報酬を22万円とみなされて各保険料が決定する。
標準月額報酬を決定する方法は状況に応じて3種類あり、被保険者の資格を取得した時に決定する資格取得時決定、年1回毎月7月1日に標準月額報酬の見直しをする定時決定、昇給など著しい報酬の変化があったときに見直しをする随時改定がある。
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