秘密漏示罪

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所定の職業に従事する、もしくはしていた者が、正当な理由がないのにその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に適用される刑法上の罪のこと。刑法で秘密とは、少数の者しか知らず、それを知られないことがその人の利益につながる事実のことで、そうしたプライバシーの権利を守るためのものである。
所定の職業とは、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人または、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者などのことを指す。刑法では、医師、弁護士らが正当な理由がないのに、業務上知り得た人の秘密を漏らした場合、6月以下の懲役または、10万円以下の罰金と規定している。
被害者の告訴が必要な親告罪で、最高裁によると、記録のある1978年以降、判決は奈良の医師宅放火殺人の調書漏えい事件が初めてとされている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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