最終更新: 2026年10月06日
つみたて投資枠や成長投資枠で利益が出たとき、「NISAでも確定申告が必要なのでは」と不安になる方は少なくありません。結論から言うと、NISA口座内の利益や配当は非課税なので原則として申告は不要です。一方で、NISAの損失は他の口座と相殺できないなど、知らないと損をする落とし穴もあります。この記事では、申告が必要・不要になるケースの一覧と、特定口座と併用している場合の判断手順、計算例3パターンを整理します。
この記事の結論
- NISA口座内の売却益・配当は非課税で確定申告は原則不要
- NISAの損失は損益通算も3年の繰越控除もできない
- 課税口座の損益通算や配当の受取方式次第で申告を検討
この記事の目次
- NISAの確定申告の結論:NISA口座分は申告不要
- NISAで確定申告が必要・不要になる前提条件
- NISAと特定口座を併用する人の確定申告の手順
- NISAの確定申告でつまずきやすいポイントと計算例
- まとめ:NISAは原則確定申告不要、課税口座の損益で判断
- よくある質問
- 出典・参考資料
NISAの確定申告の結論:NISA口座分は申告不要
金融庁のNISA特設サイトによると、通常は株式や投資信託の売却益・配当に約20%の税金がかかりますが、NISA口座で投資した商品から得られる利益は非課税です。日本証券業協会のQ&A(2026年9月版)でも、NISA口座の配当等や譲渡益は非課税のため確定申告をする必要はないと明記されています。積立NISA(つみたて投資枠)でも成長投資枠でも扱いは同じです。
注意したいのは損失の扱いです。NISA口座で生じた売却損は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座の利益・配当との損益通算も、3年間の繰越控除もできません。また、NISA口座の配当等や譲渡損益は合計所得金額に含まれないため、配偶者控除や配偶者特別控除などの判定にも影響しません。
- NISA口座の売却益・分配金:非課税で申告不要
- NISA口座の売却損:税務上ないものとされ、通算・繰越は不可
- NISAの所得:合計所得金額に含まれず、扶養判定に影響しない
- 上場株式の配当:株式数比例配分方式を選ばないと課税される
出典: NISAを知る(NISA特設ウェブサイト)、2024年以降のNISAに関するQ&A(2026年9月)、No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
NISAで確定申告が必要・不要になる前提条件
NISAそのものは申告の対象外ですが、特定口座や一般口座を併用している場合や、配当の受取方式を設定していない場合は判断が分かれます。特定口座(源泉徴収あり)の利益は源泉徴収で課税が完結し、申告不要を選べます。ただし、他の口座の損益と相殺する場合や、譲渡損失の繰越控除を受ける場合には確定申告が必要です。
上場株式の配当をNISAで非課税にするには、証券会社で受け取る「株式数比例配分方式」の選択が必要です。配当金領収証方式などで受け取ると20.315%で源泉徴収され、後から申告しても非課税にはできません。ただし、その配当は申告分離課税を選んで課税口座の譲渡損失と損益通算できます。なお、外国株の配当には現地の税金がかかることがあり、NISA口座では日本で非課税のため外国税額控除の対象外です。
| ケース | 確定申告 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| NISA口座だけで売却益・分配金を得た | 不要 | 運用益は非課税 |
| NISA口座で売却損が出た | 申告しても使えない | 損益通算・繰越控除の対象外 |
| 特定口座(源泉徴収あり)だけで利益 | 原則不要 | 源泉徴収で完結し申告不要を選べる |
| 複数口座の損益を相殺したい | 必要 | 他口座との通算は申告で行う |
| 課税口座の譲渡損失を繰り越したい | 必要(毎年連続) | 翌年以後3年間、売買がない年も申告 |
| NISA株の配当を配当金領収証方式で受け取った | 任意 | 非課税にはできないが損益通算は可能 |
| NISA口座で外国株の配当を受け取った | 不要 | 外国税額控除は適用外 |
出典: 2024年以降のNISAに関するQ&A(2026年9月)、No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除、No.1476 特定口座制度、NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項、外国税額控除について
NISAと特定口座を併用する人の確定申告の手順
NISA分の申告は不要なので、手続きの対象は特定口座や一般口座の損益だけです。損益通算や繰越控除を受けるには、確定申告書に「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付します。2026年分の申告期間は原則として2027年2月16日から3月15日までです。
所要時間は口座の数によって変わります。特定口座年間取引報告書の数字を転記するだけなら短時間で済みますが、一般口座の取引がある場合は取得費の計算が必要になり、手間が増えます。損失を繰り越す場合は翌年以降も毎年付表を作るため、前年の申告書の控えを保管しておくと作業が楽になります。
| 手順 | やること | 必要書類・目安 |
|---|---|---|
| 1 | NISAと課税口座の損益を分けて把握する | 各証券会社の取引報告書(NISA分は申告不要) |
| 2 | 申告すると税金が戻るか試算する | 特定口座年間取引報告書、源泉徴収税額 |
| 3 | 申告書と付表・計算明細書を作成する | 付表(損益通算・繰越控除用)、計算明細書 |
| 4 | 期間内に提出する | e-Taxまたは税務署へ(原則2月16日~3月15日) |
| 5 | 損失を繰り越す場合は翌年以降も連続して申告 | 売買がない年も付表を添付 |
出典: No.1476 特定口座制度、No.2020 確定申告
NISAの確定申告でつまずきやすいポイントと計算例
以下は税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)で計算した例です。金額は説明のための仮定です。パターン1はNISA口座だけなので申告の必要がありません。パターン2のように課税口座同士で損益を相殺すると税金が戻る一方、パターン3のようにNISAの損失は相殺に使えません。
源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合、その口座で受け入れた配当等も申告不要にはできず、併せて申告する必要があります。また、確定申告不要を選んだ配当の源泉徴収税額は、所得税額から差し引けません。なお、2027年1月1日以後に生じる所得からは、復興特別所得税が1.1%に下がり防衛特別所得税が加わるなど源泉徴収の内訳が変わります。
- NISA口座の損失を特定口座の利益と相殺しようとしない
- 配当金の受取方式を株式数比例配分方式にしているか確認する
- 繰越控除は損失が出た年から連続して申告しないと途切れる
- 源泉徴収口座の損失を申告するなら同口座の配当も申告する
| 項目 | 1:NISAのみ | 2:特定口座2社で損益 | 3:NISA損+特定口座益 |
|---|---|---|---|
| NISA口座の損益 | +30万円 | なし | -20万円 |
| 課税口座の損益 | なし | A社+30万円/B社-20万円 | +30万円 |
| 源泉徴収された税額 | 0円 | 60,945円 | 60,945円 |
| 申告後の課税対象 | 0円 | 10万円 | 30万円(NISA損は使えない) |
| 申告後の税額 | 0円 | 20,315円 | 60,945円 |
| 戻る税額 | -(申告不要) | 40,630円 | 0円 |
出典: 2024年以降のNISAに関するQ&A(2026年9月)、No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除、No.1476 特定口座制度、NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項、No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
まとめ:NISAは原則確定申告不要、課税口座の損益で判断
NISA口座内の売却益や配当は非課税なので、NISAだけを使っている人は確定申告をする必要がありません。申告を検討すべきなのは、特定口座や一般口座で損益が分かれている、課税口座の損失を繰り越したい、配当金を株式数比例配分方式以外で受け取った、といったNISA以外の事情があるときです。NISAの損失は通算も繰越もできない点を前提に、まずは課税口座の年間取引報告書で還付の可能性を試算しましょう。
出典: 2024年以降のNISAに関するQ&A(2026年9月)、No.1476 特定口座制度
よくある質問
Q. 積立NISA(つみたて投資枠)で利益が出たら確定申告は必要ですか?
A. 不要です。つみたて投資枠も成長投資枠も、NISA口座内の売却益や分配金は非課税で、確定申告をする必要はありません。2023年までのつみたてNISAで購入した商品も、非課税期間内であれば同様に非課税で保有・売却できます。
Q. つみたてNISAで損失が出た場合、確定申告で取り戻せますか?
A. 取り戻せません。NISA口座の売却損は税務上ないものとされるため、特定口座や一般口座の利益と損益通算できず、3年間の繰越控除も使えません。損失が出ても申告書に記載する必要はありません。
Q. NISAの利益があると扶養から外れますか?
A. 日本証券業協会のQ&Aによると、NISA口座の配当等や譲渡損益は合計所得金額に含まれないため、配偶者控除や配偶者特別控除などの所得控除の判定には影響しません。社会保険の扶養など税以外の基準は、加入先の制度で確認してください。
Q. 医療費控除で確定申告するとき、NISAの利益も書く必要がありますか?
A. NISA口座の利益は非課税で合計所得金額にも含まれないため、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除などで申告する場合も記載は不要です。課税口座の損益を申告するかどうかは別途判断します。
Q. NISAで米国株などの配当を受け取ると税金はかかりますか?
A. 日本の税金は非課税ですが、外国株の配当には現地の税金がかかることがあります。NISA口座では日本で課税されないため二重課税にはならず、外国税額控除の対象外です。確定申告で現地の税金を取り戻すことはできません。
出典・参考資料
- NISAを知る(NISA特設ウェブサイト)(金融庁、2026-10-06閲覧)
- 2024年以降のNISAに関するQ&A(2026年9月)(日本証券業協会、2026-10-06閲覧)
- No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(国税庁、2026-10-06閲覧)
- No.1476 特定口座制度(国税庁、2026-10-06閲覧)
- NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項(日本証券業協会、2026-10-06閲覧)
- No.2020 確定申告(国税庁、2026-10-06閲覧)
- 外国税額控除について(SBI証券、2026-10-06閲覧)
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)(国税庁、2026-10-06閲覧)
本記事は制度・商品の一般的な情報を、記載日時点の公的機関・事業者の公開資料に基づいてまとめたものです。税務・年金・保険・投資の個別の判断は、税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家、または所管の窓口にご確認ください。金融商品の価値は変動し、元本を割り込むことがあります。








