小規模企業【小規模企業者】

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従業員数や資本金の規模が小さい企業。中小企業基本法で定義されている。
従業員数が5人以下の卸売業、飲食店を含む小売業、サービス業、従業員数が20人以下の製造業およびその他の業種、以上の条件を満たす企業が小規模企業者となる。このとき、パート労働者に関しては正社員に準じた労働形態であれば従業員として数えることになる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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