債権者が債務者に対し、債務の履行を要求してもなされない場合に、国の権力をもって債務履行を強行すること。民事執行法に規定されている。
強制執行を実行する債権者は、債務者に対して強制執行できると国が認めたことを証明する債務名義という文書を入手しなければならない。債務名義となるのは、裁判の確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促、公正証書で、確定判決、和解調書、調停調書、公正証書の場合は執行力が有効であることを認定する執行文を付与する必要がある。
入手した債務名義は相手の債務者に送達する。ただし確定判決と支払督促は裁判所によって送達されるため、債権者が送達する必要はない。以上の手続きを経た上で、強制執行を地方裁判所に垂オ立て、実行する。
強制執行の対象となる財産は大きく分けて動産、不動産、債権の3種類となる。いずれも相手の所在地を管轄する地方裁判所に垂オ立てるが、不動産の場合はその不動産がある場所を管轄する地方裁判所に垂オ立てる。
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