就労形態の一つ。雇用者側が労働者に仕事のやり方や時間配分を委ねる制度のこと。労働基準法38条の2に規定されている。
企画、立案、調査など業務の性質上、その遂行手法を雇用者側が具体的に指示することが困難な職場で導入されている。労使協定の締結と労働基準監督署への届け出が必要となる。
給与は実際に働いた時間に関係なく、雇用契約時に決められた時間数を働いたとみなして支払われる。そのため労働時間を自由に調整できるが、残業代は支給されない。また、この裁量労働制には専門業務型と企画業務型の2つのタイプがある。
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