貸金業者が債務者に対し、法律で決められた利率以上の利息を請求する権利のこと。本来、貸金業者は貸金業の規制に関する法律である「利息制限法」で決められている年率15%から20%を超える利息をとることができないが、貸金業者が一定の条件を満たしている場合には「みなし弁済」として例外的に決められた利率以上の利息をとれる。みなし弁済が裁判所で認められてしまうと、債務者は過払い金の返還請求ができなくなる。
なお、一定の条件とは、(1)貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること、(2)契約の際に「貸金業規制法」の17条で定められた要件を満たした書面を1枚の用紙に記載して借主に交付していること、(3)返済毎に「貸金業規制法」の18条で定められた要件を満たした受取証書をすぐに交付していること、(4)債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと、(5)債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと、の5つである。みなし弁済が認められるためには5つの条件を全て満たしていなければならない。
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