みなし相続財産

被相続人の死後、間接的に取得する財産のこと。贈与財産と同様に扱われ、相続税が課税される。被相続人以外が受益者である信託財産のほか、被相続人が相続人の支払いを負担していた場合の生命保険金や定期預金などが該当する。
また、被相続人が相続人に対し、市価よりも著しく低い価格で土地などの財産を譲渡する場合や株の配当などの利益を受ける場合、債務免除なども、みなし相続財産として取り扱われる。そのほか、死亡退職金のうち、被相続人の死亡によって支給される退職手当金、功労金などは、被相続人の死後3年以内に支給が確定した場合に限り、みなし相続財産となる。
なお、みなし相続財産の相続税は一定額まで非課税財産として控除できる。控除額は死亡保険金の場合、「500万円×相続放棄した人を含む法定相続人の数」が非課税となる。ただし、法定相続人でない人が取得した死亡保険金は控除が適用されない。退職金や功労金などは、法定相続人1人につき500万円までが非課税となる。

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