株主が受け取る配当のうち、利益の配当や剰余金の分配のような一般的な配当ではないが、実質的には同じ性格のものをいう。税務上、みなし配当は一般の配当と同様に配当控除が適用され、益金不算入となる。
みなし配当になるものとしては、(1)資金の払い戻しまたは解散による残余財産の分配 (2)自己株式の取得 (3)出資の強制消却や払戻し、社員等の退社または脱退による持ち分の払戻し等 (4)組織変更による資産の交付などがある。(2)に関しては、金融商品取引所の開設する市場における購入、取得請求権付株式および全部取得条項付株式の取得、事業の全部を譲り受け、組織再編成にともなう移転等を事由としたものは除外される。
算出式は、「みなし配当=交付金銭の金額-交付基因株式等に対応する資本金等の額」となっている。
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