有価証券の税法上の区分を変更すること。区分を変更する有価証券はみなし譲渡として譲渡損益を計上する。有価証券による利益を調整する目的で区分変更することを防ぐために、みなし譲渡できる事由は限定されている。
変更が認められている事由としては、変更持ち株の割合が20%以上もしくは20%未満になったこと、短期売買業務を廃止もしくは開始したことがある。持ち株割合が20%以上になったときは売買目的有価証券のみなし譲渡価額は変更時の時価、それ以外の有価証券のみなし譲渡価額は帳簿価額となる。反対に企業支配株式等の持ち株の割合が20%未満に下がったときは、みなし譲渡価額が帳簿価額で変更される。短期売買業務の廃止もしくは開始により、区分変更するときのみなし譲渡価額は変更時の時価でなされる。
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