勾留中の刑事被告人が保釈される際、被告人が裁判所に保証金という形で裁判所に預けるお金のこと。保釈金は被告人が釈放されることの担保として納めるものであり、保釈後逃亡せずに公判期日に出頭すれば、裁判終了後に被告人に返却される。理由なく公判期日に出頭しなければ、保釈金が没収される。
起訴されている刑事被告人は裁判の初公判までの間、逃亡や証拠隠滅をする恐れがなければ勾留を解かれ、様々な条件をつけられた上で保釈される。ただし、懲役が1年を超える見込みの重大な犯罪では保釈は認められない。
保釈金の金額は、裁判官が被告人の所得に応じて決定する。釈放の担保となる性質上、一律の金額ではなく、被告人の応じた額でなければならない。例えば資産家の保釈金であれば億単位の高額である必要がある。2010年現在過去最高の保釈金額は、牛肉偽装事件で逮捕されたハンナン元会長の20億円となっている。
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