勾留中の刑事被告人を一時的に拘置所から釈放すること。被告人が裁判所に垂オ立てることで認められる必要的保釈と、裁判官の判断によって認められる裁量的保釈の2種類がある。
保釈の垂オ立ては、被告人が釈放されることで逃亡するおそれや、証拠隠滅のおそれがないことを裁判官が判断した場合に認められる。被告人は保釈にあたり、裁判官が被告人の所得に応じて決めた額の保釈金を納める必要がある。保釈金は被告人が釈放されることの担保として納めるものであり、保釈後逃亡せずに公判期日に出頭すれば、裁判終了後に被告人に返却される。理由なく公判期日に出頭しなければ、保釈金が没収される。
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