公示

公の機関などが一定の事柄を広く一般に周知させ、誰でもその事柄について知ることができる状態にしておくこと。
国政選挙の公示は、特別な意味で用いられており、日本国憲法で天皇の国事行為として国政選挙の施行を公示することが定められている。それに対して、地方自治体の知事選挙、市長選挙などでは公示ではなく、告示ということばが用いられている。

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