道路の建設や河川工事、学校や公園の設置など、公共の利益となる事業に必要な土地などの収用や使用に関して、その要件や手続、効果、これに伴う損失の補償などについて規定した法律のこと。1951年に制定されている。
公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることにより、国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的としている。起業者(事業者)は、事業の種類などによって国土交通大臣または都道府県知事の認定を受ける必要がある。
土地の取得に関して、任意の交渉の後、所有権をめぐって争いがある場合などは、一定の手続きをすれば土地所有者の意思にかかわらず起業者に土地所有権を取得させる土地収用制度というものもある。
これにより、強制的に権利を取得することができることから、手続は厳格に規定されている。
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