埋葬料

健康保険の被保険者が、業務外の事由によって死亡した場合に支給される金銭。埋葬料は被保険者の埋葬に要する費用として支給されるもので、被保険者を埋葬する者、かつ被保険者によって生計を維持されていた者に対して支給される。ここでいう生計を維持されていた者とは、被保険者の被扶養者として認定されている必要はなく、生計の一部でも依存していた事実があればよいことになっている。また、被保険者の親族関係や同一世帯である必要もない。埋葬料は被保険者の標準報酬月額の1ヶ月分で、最低保証額は10万円となっている。
埋葬料を受けられる生計維持関係者がいない場合、実際に埋葬をした者に対して、埋葬費が支払われる。

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