埋葬費

健康保険の被保険者が、業務外の事由によって死亡した場合に支給される金銭。埋葬費は被保険者の埋葬に要する費用として、被保険者を埋葬する者に対して支給される。支給金額は被保険者の報酬月額1ヵ月分を上限とした、実際に埋葬に要した費用分となる。
埋葬をする者が被保険者によって生計を維持されていた者である場合は、埋葬費ではなく埋葬料という名目になる。被保険者に生計を維持されていた者がおらず、埋葬料の受給対象者がいない場合にのみ、埋葬費が支給される。
ここでいう生計を維持されていた者とは、被保険者の被扶養者として認定されている必要はなく、生計の一部でも依存していた事実があればよいことになっている。また、被保険者の親族関係や同一世帯である必要もない。つまり被保険者と家族、親族関係があったかどうかに関わらず、被保険者を埋葬する者で、生計維持関係があれば埋葬料、生計維持関係がなければ埋葬費を受け取れることになる。

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