変形労働時間制

1ヶ月や1年などのある一定期間以内で、労働時間の配分を柔軟に変形できる制度のこと。時期によって業務の繁閑の差が激しい事業などで採用される制度。繁忙期に従業員の法定労働時間が超えてしまう場合は、変形労働時間制を採用することで解決することがある。
変形労働時間制には(1)1ヶ月単位の変形労働時間制 (2)1年単位の変形労働時間制 (3)1週間単位の非定型的変形労働時間制の3種類がある。それぞれ1ヶ月、1年、1週間の範囲内で法定労働時間を自由に配分することができ、いずれの場合も労使協定を締結し労働基準監督署に届け出ることが必要となる。(1)に関しては労使協定ではなく、就業規則で定めることもできる。また、(3)は小売業、旅館、料理店、飲食業の事業で常時30人未満の労働者を使用する事業のみ採用できる。
(1)や(2)の変形労働時間を採用した場合、変形期間の開始前に、期間内の時間配分を定めなければならず、無計画に採用することはできない。

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