定年後破産

定年後に貯蓄をすべて失うこと。通常、サラリーマンは60歳になると定年退職を迎えるが、定年から65歳からの年金支給までの間は無収入になるため、5年間のうちに貯蓄を食いつぶす危険が生じる。年金の支給開始が繰り上げられたために起こる事態であり、特に1961年4月2日以降に生まれた男性と、1966年4月2日以降に生まれた女性は、無収入による定年後破産に陥る可柏ォがある。
また、年金は65歳になった月から一生涯支給されるが、20歳から60歳までの40年間、公的年金に加入し保険料を納めていても、国民年金の場合は年額約80万円のみの受給となるため、年金受給後も貯蓄を切り崩す可柏ォが出てくる。そのため、年金受給後であっても定年後破産を起こす場合がある。また、年金の2階建て部分となる「厚生年金」や「共済年金」を受給できる場合も、年金の主要な部分ではないため額は小さく、国民年金とあわせても収入が支出を上回ってしまう可柏ォがある。
なお、2006年から施行された改正高齢者雇用安定法では、事業者に65歳までの定年引上げや定年制の廃止、定年後65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかを義務付けている。

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