教育訓練給付金

雇用保険の給付制度のひとつで、働く人の主体的な迫ヘ開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした給付金。一定の条件を満たす一般被保険者の在職者もしくは離職者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した場合に、支払った教育訓練費の一定割合がハローワークより還付される。還付される教育訓練費には上限がある。
教育訓練給付金の受給資格者は、次の(1)または(2)のいずれかに該当し、かつ厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した者となっている。
(1)厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日に雇用保険の一般被保険者である者のうち、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間である支給要件期間が3年以上ある者 (2)受講開始日に一般被保険者でない者のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある者となる。
支給金額は、受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額だが、10万円を超える場合の支給額は10万円となり、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。
支給要件期間5年を満たす者が2003年5月1日以降2008年9月30日以前に、対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の40%に相当する額が支給される。また、上限は20万円となる。

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