暫定基準値

食品の摂取制限や出荷停止などの措置を行うための、残留農薬や放射性物質の暫定的な基準値のこと。食品の安全性を保証するために、厚生労働省は食品衛生法にもとづき、食品の残留農薬などの測定を行なっている。残留農薬などが基準値を超えている場合、その食品は販売や流通が停止される。
食品衛生法では、ポジティブリストと呼ばれる指定農薬一覧により、残留農薬の基準値を設定している。しかし、ポジティブリストに載っていない農薬が使われているときでも、基準値を設定する必要がある。その場合、国際的な基準値であるコーデックス基準値や、環境大臣が農薬の適切な使用量にもとづいて定めた登録保有基準値などにより、暫定的な基準値を設定している。これが暫定基準値である。
放射性物質に関しては、食品衛生法で基準値が定められていなかった。2011年3月に起きた福島第一原発の事故を受けて、厚生労働省は新たに放射性物質の暫定基準値を設定した。この暫定基準値は、原子力安全委員会の「飲食物の摂取制限に関する指標」をもとに設定された。なお、同指標については、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告などにもとづいて算出されている。

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