未成年者

年齢が20歳に達していない者。未成年者が法律行為をするには、その親権者や未成年後見人といった法定代理人の同意を得なければならない。もし、未成年者が代理人の同意を得ずに法律行為をした場合、取り消すことができる。ただし、単に権利を得る、または義務を免れる法律行為については、代理人の同意を得なくても良い場合がある。
未成年でも男性は18歳以上、女性は16歳以上であれば、婚姻することができる。ただし、父母の同意が必要となる。父母の一方が消息不明のときや死亡したときは一方の同意でも良い。

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