民事再生法

倒産しかかっている会社の救済手段。和議法に代わって平成12年4月に施行。
債務者が、債権者の同意を得、かつ裁判所の関与を受けながら再生計画を定めることなどにより、債務者・債権者間の権利関係を調整し、事業再建を目指すものである。債務者は、それまでと同様に自身で財産管理や事業を続けながら、一部免除を得たり、分割返済をしながら再建を行うことができる。また倒産する前の時点で手続きを開始できるので、より迅速に対応できるようになった。

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