民事裁判【民事訴訟】

事件やトラブルで被害を受けた者が、事件やトラブルの原因を引き起こした者を裁判所に訴え、損害賠償などを請求する手続のこと。訴えを起こす者を原告、訴えられた者を被告と呼ぶ。
民事裁判は、原告が訴訟を起こす内容を書面に記した訴状を裁判所に提出することではじまる。提出された訴状は被告に送達され、原告と被告双方に口頭弁論期日の指定と呼出がなされる。口頭弁論期日中は、原告から請求の趣旨および請求の原因の陳述、被告から答弁および主張の陳述が実施され、証拠調べを経て弁論終結、判決に至る。判決の前に裁判所が和解勧告をし、和解が成立する場合もある。判決が確定、もしくは和解が成立した場合にのみ執行手続きに入る。
判決に不服がある場合は2週間以内に控訴や上告をすることができる。日本では3審制をとっており、地方裁判所での判決に不服の場合は控訴して高等裁判所に、高等裁判所での判決に不服の場合は上告して、最高裁判所に審議の場が移る。最高裁判所での判決が最終判決となる。
なお、刑事裁判は検察官が被疑者を裁判所に訴える裁判のことで、有罪、無罪、有罪の場合は刑の量を判決によって決定するもので、和解はない。国民から任意に選ばれた人が裁判員として参加する裁判員裁判は刑事裁判のみとなっている。

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