確認書制度

株式上場会社が、有価証券報告書等に不実の記載がないことを記した確認書を提出する制度。上場規則に基づく確認書を各証券取引所に、金融商品取引法に基づく確認書を内閣総理大臣にそれぞれ提出する義務がある。
上場規則に基づく確認書には、有価証券報告書等に不実の記載がない旨、不実の記載がないとの認識に至った理由を記載する。理由としては例えば社内体制の整備、運用状況などを代侮メが確認した内容等を記載する。提出された確認書はウェブサイトに掲載され、誰でも閲覧できるようになる。
金融商品取引法に基づく確認書には、上場規則に基づく確認書に記載する内容に加えて、財務諸蕪凾ェ適正に作成されるシステムが機狽オているかを記載する必要があり、その前提として内部統制が適切に穀zされていることが必要となる。

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