石綿健康被害救済法

石綿による健康被害を受けた者やその遺族に対し、医療費などを支給するための措置により、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした法律のこと。正式名称は、石綿による健康被害の救済に関する法律。労災瑞ソが時効(5年)となった労働者の遺族や、労災対象とならない周辺住民らの救済を目的に、2006年に施行された。
被害者本人には治療費の自己負担分と月約10万円の療養手当が支給され、遺族には約300万円の弔慰金が支払われる。この法律における対象疾病は肺がんと中皮腫、石綿を吸入することにより発生する疾病で、政令で定めるものだけだったが、今年7月には重症の石綿肺と、びまん性胸膜肥厚も対象に加えた改正
法が施行される嵐閧ナある。
万が一、機高ェ行った不認定処分等について不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求することができる。
認定の瑞ソをしないで死亡された方の遺族は、瑞ソ書又は請求書を独立行政法人環境再生保全機高ヨ直接又は郵送により提出して瑞ソすることができる。なお、救済給付に必要な費用は、政府からの交付金、地方公共団体及び事業主からの拠出金で賄われている。

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