競売【競り】

販売に出された動産、不動産を、複数の買い手が価格などの条件を提示し、最も良い条件を提示した買い手に売却すること。買い手が条件を提示することを入札、買い手が決まることを落札という。法律用語としてはけいばいと読み、それ以外の場合はきょうばい、せりうりと読まれる。競売には最低売却価格が設定されており、買い手は最低売却価格以上の価格を入札しなければならない。
競売は生鮮食品、家畜、中古自動車、美術品、骨董品、土地、建物などで実施される。このうち、土地、建物の競売には債権者が担保として抑えていたものを、債務者の債務履行がないために、裁判所を通して売却する競売がある。この場合はけいばいという。担保から競売となった不動産は、不動産鑑定士が調査のうえ、市場価格の5割〜7割の価格で最低価格売却価格が設定され、最終的に市場価格のおおむね8割前後で落札されることになる。

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