経営承継円滑化法

中小企業の事業承継を円滑に運ぶための、法による優遇措置。2009年に制定された。同法には、税制面から、民法の特例の面から、金融支援の面からの3種類の支援がある。
税制面からの措置としては、非上場の株式にかかわる相続税および贈与税の納税が猶翌ウれる。後継者へ株式を相続または贈与する際の税負担が大幅に軽減される。地域経済と雇用を支える中小企業が事業活動を継続させることを目的としている。
民法の特例は、後継者が贈与を受ける非上場株式が、相続時に被後継者から遺留分減殺請求の対象外となるように、生前贈与株式を遺留分の対象から除外、もしくは生前贈与株式の評価額を翌゚固定できるという措置。
金融支援の面では、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者が経営者の死亡等に伴い資金が必要となった場合に、中小企業信用保険法の特例等により資金調達を支援する。必要な資金の例としては、親族外承資金、株式、事業用資産の取得資金、信用力低下時の運転資金、相続税負担など。

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