満1歳未満の子を養育するための休業をした、健康保険の被保険者に支給される給付金のこと。子が1歳になるまでの期間を限度としており、男女を問わない。育児休業給付によって、育児休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助、促進し、職業生活の継続を支援する制度。給付金には育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の2種類がある。
育児休業基本給付金を受けるには、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが必要となる。支給額は休業開始時賃金日額の30%で、1支給期間は30日となっており、対象期間中に賃金が支払われた場合は金額が変更される。また、1支給期間の支給限度額は12万5
目次
コメント