育児休業法 

 育児を行う労働者の職業生活と家庭生活が両立できるよう支援し、福祉増進とあわせて日本経済、日本社会の発展を目的とした法律のこと。ただし、日々雇用される労働者は適用外になっている。1992年に施行された法律だが、改正が続き、最近では2005年に支援制度が拡大された改正案が成立している。男女を問わず、子が1歳に達するまでまた、一定の場合には1歳6か月に達するまで、養育する労働者は育児休業をとる権利を付与するとともに、事業主に対して勤務時間の短縮等の措置を義務付けるなどの内容になっている。小学校就学前の子を養育する労働者は、垂オ出により1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できることにもなっている。正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。よって、育児だけではなく、家族介護を行う労働者のための法律でもある。
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