街なか居住再生ファンド 

 街なか居住者の減少、地域社会の活力の低下、商店街の衰退などに歯止めをかけ、都市の中心部への居住を推進するために、街なか居住の住宅などの整備事業に対して国土交通省が2005年から行っている出資支援制度のこと。土地所有者や不動産事業者により、対象事業を主な目的として設立される有限会社、株式会社、特定目的会社などへ出資支援する。社団法人全国市街地再開発協会にファンドが設置され、相談受付窓口となっているが、出資は信託会社を通じて行われる。市街地整備費で補助対象となっている額を上限とし、対象事業者の出資総額の50%未満がファンドからの出資額となる。出資期間に限度はなく、個別に相談することになっている。街なか居住に関しては、ファンドとは別に地方公共団体が独自に支援している制度もある。例えば、千葉県市原市では「市原氏住宅建設資金利子補給事業」として、公庫または金融機関から融資を受けた持ち家建設者にたいして尺入金に対する支払利子の一部を補給するとしている。また、栃木県宇都宮市では「若年夫婦世帯家賃補助事業」として、中心市街地区域内の民間賃貸住宅へ区域外から転居・転入した一定の収入基準以下の40歳未満の夫婦の世帯へ、家賃の半分(3万円限度)を5年間補助するとしている。
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